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桜美会会則大阪府立交野高等学校同窓会会則
第一章 総則 第1条 本会は大阪府立交野高等学校「桜美会」と称する。 第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的と する。 第3条 本会は本部を大阪府立交野高等学校内に置く。 第二章 会員 第4条 本会は次の会員をもって構成する。 1.正 会 員 大阪府立交野高等学校卒業生。ただし、一定期間在学 した者で入会を希望する者は、役員会の承認を得て 正会員になることができる。 2.特別会員 大阪府立交野高等学校職員および旧職員。 第三章 役員 第5条 本会には次の役員及び会計監査を置き、その任期は1年とする。ただ し、再任を妨げない。 1.名誉会長 1 名 現校長 2.会 長 1 名 3.副 会 長 2 名 4.会 計 2 名 5.常任理事 若 干 名 6.代表幹事 各期1名 7.各期幹事 若 干 名 8.会計監査 2 名 第6条 会長、副会長、会計は前年度役員会が推薦し、選出する。ただし、会 計のうち1名は母校総務部の特別会員の中より会長が委嘱する。 第7条 常任理事は、前年度役員会が推薦して選出し、代表幹事を兼任するこ とができる。また、特別会員の中より会長が若干名を委嘱する。 第8条 代表幹事は、各期幹事の中から互選により1名を選出する。 第9条 各期幹事は、毎期卒業生の中から、卒業時の学級毎に2名を選出す る。 第10条 会計監査は、前年度役員会が推薦し、選出する。 第四章 会議 第11条 本会運営のために次の機関を置く。 役員会 会長、副会長、会計、常任理事をもって構成し、年1回の定 例役員会を開き、予算の議決、決算の承認、年間事業計画 と本会運営上の重要事項等の協議をする。また、会長は必 要に応じ臨時役員会を開くことができる。 幹事会 会長、け副会長、会計、常任理事、代表幹事、冬期幹事を もって構成し、会長が必要に応じ開くことができる。 委員会 役員会は、本会の目的を達成するため、必要に応じ委員会を 設置すること ができる。 総 会 会長は必要に応じ総会を開くことができる。 総会において次の事を行なう。 1.会則の改正、追加および本会運営の充実を図るための規 則、細則の決定 2.特別な事業等の予算の議決 3.その他重要事項 第12条 役員会は役員の1/5以上、幹事会は幹事の1/3以上の要請があれば、 それぞれ開かなければならない。 第五章 事業 第13条 本会は次の事業を行なう。 1.会員相互の親睦を図るための各種会合 2.会報および会員名簿の発行・配布 3.母校教育の発展のための支援 4.その他、委員会、幹事会が必要と認めた特別な事業 第六章 会計 第14条 本会の経費は次の収入による。 1.正会員の納める会費 2.寄付金 3.その他の収入 第15条 正会員の会費は終身会費とし、金3000円を在学中に完納する。 第16条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 第七章 付則 第17条 本会会則に関する規則・細則は役員会の議決を経て別にこれを定める ものとする。 第18条 本会会則の追加・改正は総会に付議し、出席者の2/3以上の同意を要 するものとする。 第19条 会員で住所、勤務先等に移動が生じた時はその旨を本会に通知しなけ ればならない。 第20条 本会則は平成5年4月1日より実施するものとする。 |