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桜美会会則


大阪府立交野高等学校同窓会会則

 第一章 総則

第1条 本会は大阪府立交野高等学校「桜美会」と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的と
     する。
第3条 本会は本部を大阪府立交野高等学校内に置く。

 第二章 会員

第4条 本会は次の会員をもって構成する。
     1.正 会 員 大阪府立交野高等学校卒業生。ただし、一定期間在学
            した者で入会を希望する者は、役員会の承認を得て
            正会員になることができる。  
     2.特別会員 大阪府立交野高等学校職員および旧職員。

 第三章 役員

第5条 本会には次の役員及び会計監査を置き、その任期は1年とする。ただ
    し、再任を妨げない。
    1.名誉会長  1 名 現校長
    2.会  長  1 名
    3.副 会 長  2  名
    4.会  計  2  名
    5.常任理事  若 干 名
    6.代表幹事  各期1名
    7.各期幹事  若 干 名
    8.会計監査  2  名

第6条 会長、副会長、会計は前年度役員会が推薦し、選出する。ただし、会
     計のうち1名は母校総務部の特別会員の中より会長が委嘱する。
第7条 常任理事は、前年度役員会が推薦して選出し、代表幹事を兼任するこ
     とができる。また、特別会員の中より会長が若干名を委嘱する。
第8条 代表幹事は、各期幹事の中から互選により1名を選出する。
第9条 各期幹事は、毎期卒業生の中から、卒業時の学級毎に2名を選出す
     る。
第10条 会計監査は、前年度役員会が推薦し、選出する。
  
 第四章 会議

第11条 本会運営のために次の機関を置く。
    役員会 会長、副会長、会計、常任理事をもって構成し、年1回の定
         例役員会を開き、予算の議決、決算の承認、年間事業計画
         と本会運営上の重要事項等の協議をする。また、会長は必
         要に応じ臨時役員会を開くことができる。
    幹事会 会長、け副会長、会計、常任理事、代表幹事、冬期幹事を
         もって構成し、会長が必要に応じ開くことができる。
    委員会 役員会は、本会の目的を達成するため、必要に応じ委員会を
         設置すること ができる。
    総 会 会長は必要に応じ総会を開くことができる。
         総会において次の事を行なう。
         1.会則の改正、追加および本会運営の充実を図るための規
          則、細則の決定
         2.特別な事業等の予算の議決
         3.その他重要事項
第12条 役員会は役員の1/5以上、幹事会は幹事の1/3以上の要請があれば、
      それぞれ開かなければならない。

 第五章 事業

第13条 本会は次の事業を行なう。
    1.会員相互の親睦を図るための各種会合
    2.会報および会員名簿の発行・配布
    3.母校教育の発展のための支援
    4.その他、委員会、幹事会が必要と認めた特別な事業

  第六章 会計

第14条 本会の経費は次の収入による。
    1.正会員の納める会費
    2.寄付金
    3.その他の収入
第15条 正会員の会費は終身会費とし、金3000円を在学中に完納する。
第16条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

  第七章 付則

第17条 本会会則に関する規則・細則は役員会の議決を経て別にこれを定める
     ものとする。
第18条 本会会則の追加・改正は総会に付議し、出席者の2/3以上の同意を要
     するものとする。
第19条 会員で住所、勤務先等に移動が生じた時はその旨を本会に通知しなけ
     ればならない。
第20条 本会則は平成5年4月1日より実施するものとする。

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